2005-02-24 第162回国会 衆議院 憲法調査会 第4号
このような上諭を持つことは、この憲法の枢密院審議で、当時の入江法制局長官が、前文は国民の中核としての天皇が発案され、こういう趣旨で改正することを明らかにしたものと答弁していることと符合します。 私は、押しつけの経緯は経緯として、前文は、法形式的には憲法の制定過程を示す上諭とセットで、天皇御自身の主体的意思により、いわゆる八月革命の精神を受容したことを示していると考えます。
このような上諭を持つことは、この憲法の枢密院審議で、当時の入江法制局長官が、前文は国民の中核としての天皇が発案され、こういう趣旨で改正することを明らかにしたものと答弁していることと符合します。 私は、押しつけの経緯は経緯として、前文は、法形式的には憲法の制定過程を示す上諭とセットで、天皇御自身の主体的意思により、いわゆる八月革命の精神を受容したことを示していると考えます。
そして、法制局を中心にして、入江法制局次長ですが、次長、それから特に主として実務的には佐藤達夫さんという第一部長を中心にして、日本案の作成に取りかかります。そして、この間にもGHQは、早く出せ出せ、こう言ってくるわけですけれども、佐藤さんは一生懸命日本案をつくられて、そして三月四日の十時に日本案を持ってGHQの本部に行きます。このときには、松本さんも一緒に行かれております。
それから最後に、入江法制局長辞任の件、これは昨日御決定願いまして、本日の本会議で承認をいただくということになつておりますので、これをお願いいたしたい。これだけでございます。
それでちよつと氏名を申上げますが、今日只今まで承諾を得ておりますのが、杉村章三郎東大教授、それから衆議院の入江法制局長、参議院の奥野法制局長、それから弁護士会の代表として島田武夫君、田中一郎教授、辻清明教授はどうしても都合がつかない。それから金森国会図書館長はとにかく工合が悪いので、意見書でもお出し願えないかということを今申しております。
○入江法制局長 私ども両人が、一月以来アメリカに参りまして、議会関係の勉強をさせていただきましたが、けさ十時に羽田に帰つて参りました。忙しいところを留守にいたしまして、まことに申訳ないと思います。ちよつとごあいさつ申し上げます。(拍手) —————————————
両院議長から推薦を依頼されたので、衆議院の方では入江法制局長、西澤次長、参議院の方では奥野法制局長、河野議事部長、図書館の方では考査が中心になりますので角倉調査立法考査局長、調査立法考査局におる專門調査員の大久保專門員、この六名を推薦しておるわけであります。この方々の滯在日数は大体二箇月弱だと思いますが、一月の上旬までに出発の準備ができるのではないかということでございます。
しかし現在やつてくれなかつたならば、これはやむを得ないと思うのでありますが、先ほど入江法制局長官は会計検査に対しましては、法律七十三号の第二十九條の第一項、すなわち国の收入支出の決算の確認ということだけで、会計検査院が確定をするということは全然法律的にうたつておらないということと、もう一つは旧憲法に反して主権が在君であるときの憲法ではない。国権の最高機関は国会である。
従つて私たちは議決案件としての取扱いというようなことが望ましいという気持を持つておりまして、先ほど入江法制局長からのお話で、私たちは非常に同感の気持を持つたのでありますが、この委員会の本日の大体の結論として、私、最後に簡單に聞かしていただきたいのは、大体本日拜聽しておりまして、報告案件的な取扱いに賛成の方と、議決案件としての取扱いの建前を持つておられる方と、現在お残りになつておる方は半数半数になつておるように
非常勤職員といえども採用の場合の資格その他がございますが、その歳費等については、従来の先例通りやるということに、一応人事院との了解ができておりまして、将来は人事院の規則でそういうようなものを出すということに、フーバー・セクシヨンと、私たちの方で入江法制局長と一緒に行つてお話して、その案文等も出してもらいたいということで、人事院を通じて出しております。
○入江法制局長 ちよつと御説明申し上げます。今総長から御説明がありました川島君は、第三部第一課長をいたしておりますが、八月こちらに転じて参つた方であります。最近商工省に課長のポストがあつて、ぜひ返してもらいたい。なお後任者は可及的すみやかに考えるということであります。
第一は、今回の国会に政府が承認を求めたのは違法であるというお話でありますが、これはすでに運営委員会においてはしばしば論議され、しかも入江法制局長からるる説明のあつたところで明瞭であると思います。私は、ここで法律論を繰返したくはございませんけれども、一応申し上げてみたいと思います。
○入江法制局長 私が先ほど申し上げたのは裁定の内容について、ちようど仲裁委員会の覆審機関のように、あらためてもう一ぺん、労働行政の立場から根こそぎ審査し直すということは、十六條の二項の国会の審議の範囲でないだろうということを申し上げたのであります。
そこでせつかく入江法制局長もおられますから、法制局長の御意見もあわせてこの際承つておいて、われわれの審議を進める上の参考に資したいと思います。
その第一点は第十四條についてでありますが、去る五月の国会におきましても、入江法制局長から、関係筋の意見として言われておりますことは、第十四條の第一項の第三号にある「漁村の民主化を阻害すると認められた者であること」という点が抽象的であるから、これをもつと具体的にする必要があるのではないかという意見だつたと思う。
それから入江法制局長を通じて、関係筋の方から、漁村の民主化を阻害すると認めるということが抽象的であるということを言われたのですが、それを具体的にする内容の規定どいうものは、今あなたがおつしやつたところでは何もない、それも原案のままです。海区漁業調整委員会における投票の結果、総委員の三分の二以上で判断するということであるならば、これは何も原案とかわりはない、これは改悪です。
次に御意見のございました第十六條、第八項の点でございますが、この点につきましても、川村先生のおつしやられました、北海道の特殊事情が他と違つておるということは、あえて申し上げるまでもございませんが、なかなかデリケートな点がございますので、過般五月十二日に入江法制局長からるる御説明がありました通り、第十六條第八項、すなわち定置漁業の免許の場合に関する優先順位の規定は北海道に適用しないとあるのは、やや不合理
○入江法制局長 ただいま議題となつております旧軍関係債権の処理に関する法律案につきまして、関係方面から若干の意見の提示が国会側に対してありましたので、これをお伝え申したいと思います。 去る五日の午前に司令部のリーガル・セクションから私に来てもらいたいというので参りましたところが、担当官のスミスという人がこの法律案について若干の意見を申し述べたのであります。
——ただいまの入江法制局長の御発言を了承することにいたしまして、本委員会としてもこれを参考として善処いたしたいと存じます。御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
入江法制局長。
この点につきまして関係筋の方からも、入江法制局長を通じて五月十二日の委員会におきましていろいろ注意があつたので、もう少し具体的に規定を充実する必要がある。それでなかつたならば、ただ委員会の判断にまかせると言いましても、委員会の判断だけでは不十分である。
この点につきましては、五月十二日の委員会において、入江法制局長を通じて北海道を除外する理由がないとその筋の意向が述べられ、それに対して川村委員からもいろいろ質問があつたのです。その川村委員の質問に対しましても、入江法制局長は五つの理由をあげて反駁しておるわけであります。実は私北海道の事情に暗いので、北海道を除外する理由について詳細なる御事説明を願いたいと思います。
こういうように、この点は十三條の問題よりも、もつと明らかなように私は考えるのでございますけれども、ちようど入江法制局長もおられるようでありますから、立法当時のこともお聞きしたいと思います。またできれば法規委員の方の御意見もこの機会にお聞かせ願えれば非常にけつこうと思います。
だから別にここで御決議になるとか、結論を得るとかいうところまで行きませんでも、そういうことについてちようどよい機会ですから、入江法制局長の立法当時のお話も伺つたり、各委員の懇談的にでもけつこうですから、解釈論について御意見を伺つておけば、参考になるのでないかという意味で申し上げておるのですから、その点誤解のないようにお願いしたい。
尚申上げますれば、当時金森図書館長、佐藤法制長官、衆議院の入江法制局長、東京帝大の田中一郎教授を懲罰委員会ではお喚びになつて、それぞれ意見を聞かれたのでありますが、この点について大池氏とその他の諸氏が意見を異にしておつた関係もあり、懲罰委員が熱心に檢討された結果が現在のように報告になつておることを申し添える次第であります。
そこで、この反対運動を抑え付けて、無理にも抑え付けるために滯納処分を嚴重にするとか、或いは衆議院の入江法制局長自身が疑問を出しておるような、滯納者に対してはその財産の捜査をやるというようなことをやろうとすると、人々がこういう不当なやり方に対してどうして対應しようかと相談して、事を正しく運ばうとする場合に、これを不納を煽動する、税金を納めないように人民を煽動するものであるというふうな名目を付けてこれを